Uber eatsの確定申告、控除、扶養について
現在大学生で親の扶養に入っており、コンビニでアルバイトをしています。今年の5月にUber eatsの配達員を始めました。
3月の確定申告までに稼ぐアルバイトの方の合計収入が24万円、Uber eatsの合計収入が130万円になりそうです。Uber eatsの経費は少なくとも15万円は掛かりそうです。
確定申告は、青色申告をしようと思っています。
そこで質問なのですが、
1.この場合確定申告で、基礎控除(48万円)、給与所得控除(55万円)、青色申告特別控除(65万円)を併用することは、可能でしょうか?
また、2.親の扶養内に収められているでしょうか?
税理士の回答

給与所得(アルバイト)と事業所得(Uber Eats)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額24万円=給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.事業所得(青色申告)
収入金額130万円-経費15万円-青色申告特別控除額65万円(e-taxの場合)=事業所得金額50万円
3.1+2=合計所得金額50万円
①基礎控除額48万円は、合計所得金額から控除されます。
②合計所得金額が48万円を超えますので、親の扶養から外れることになります。
なお、開業届は開業の日から1か月以内に、また青色申告承認申請書は開業から2か月以内に税務署に提出が必要になります。
迅速に回答してくださりありがとうございます。
事業所得額が50万円なので、この事業所得を48万円以下に抑えてしまえば親の扶養から外れないということでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
わかりやすい回答ありがとうございました。
なるべく早く開業届と青色申告承認申請書を提出しに行くようにします!
本投稿は、2020年05月27日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。