バイトとウーバーイーツの掛け持ち 扶養内、確定申告について
いま私は22歳、大学生で飲食店のバイトと、ウーバーイーツの掛け持ちをしています。
扶養内ギリギリで働きたいと考えていて、ウーバーイーツの割合を出来るだけ多くしたい場合には
飲食店の収入 55万円
ウーバーイーツの合計所得(収入-経費) 48万
にすれば良いのでしょうか?
またこの場合、確定申告はしなくてもよろしいのでしょう?
税理士の回答

給与所得(アルバイト)と雑所得(uber eats)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額55万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額48万円
3.1+2=合計所得金額48万円
雑所得は自分で経費の計算をして、48万以下であれば扶養内であり、確定申告も必要ないとのことでしょうか?
またもし雑所得の計算を間違えて、48万を超えてしまった場合、通告なども無しに扶養を外されるのでしょうか?

1.雑所得(収入金額-経費)が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
2.48万円を超えてしまった場合は、扶養から外れますので、親は年末調整のやり直しか、確定申告をすることになります。また、相談者様は、自分で確定申告をすることになります。
本投稿は、2020年06月06日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。