[扶養控除]130万の壁について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 130万の壁について

130万の壁について

大学を卒業して2020年の4月から働いているのですが、2019年分の市民税の徴収が来ました。
そこで、130万を超えていることを初めて知り、どのような手続きをどこでどうすれば良いのか分かりません。
自分なりに調べているのですが、何か控除は受けれるのでしょうか?

また遡って2019年1月から国民保険に加入すれば、医療費は全額負担せずに済むのでしょうか?

税理士の回答

1.相談者様の2019年の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられ、所得税は非課税になったと思います。しかし、年収が130万円を超えてしまえば、勤労学生控除は受けられません。
2.なお、国民健康保険へは遡っての加入はできないと思いますが、詳細はお住まいの市区町村の健康保険課に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2020年06月08日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,927
直近30日 相談数
828
直近30日 税理士回答数
1,642