他県に住んでいる両親を税法上の扶養にした場合
給料所得者です。
他県に住んでいる両親は年金受給者で収入は年金のみ。
別居のまま私の扶養に入れた場合、両親の住民税が上がったりするのでしょうか?
がん検診する際も非課税証明書をもらい対応しているようなのですが、税法上の扶養に入れることにより、非課税証明書が発行されなくなりますか?
同一生計、同一世帯の定義に混乱しており、扶養に入れることにより、離れて暮らしていても同一世帯とみなされるのかがわからなくなっています。
税理士の回答

酒屋就一
・ご両親を扶養に入れることで、ご両親の住民税が上がることはありません
・非課税証明書は個人の課税状況を証明するだけですので、扶養に入っていても発行できます
・「生計」は家計(財布)、「世帯」は住所を意味します。税法上は別居の親であっても、生活費の送金をしているなど、扶養している事実があれば扶養に入れることができます
ご回答ありがとうございます。
両親を扶養に入れても両親側は特に今までと変わらないと理解しました。
本投稿は、2020年06月12日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。