扶養内でのアルバイトと個人事業主をする場合
現在学生で扶養内のアルバイトと個人事業主をしようと考えております。
この場合、例えばアルバイトの給与収入が65万円、個人事業主での雑所得が37万円の場合、確定申告をすれば扶養内で所得税を払わなくて住むでしょうか?
税理士の回答

ご質問の内容であれば、そのとおりです。
ただし、個人事業主というのは、一般的に事業所得者のことをいいますので、雑所得であれば、その呼び方はしませんし、開業届の提出も不要です。
本投稿は、2020年06月15日 05時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。