特定扶養親族について
私は今20歳です。ハンドメイドのアクセサリーを販売しています。
アルバイトなどでお給料をもらっていない場合、基礎控除は48万円だと思っていたのですが、20歳だと63万円なのでしょうか?特定扶養親族とはなんなのでしょうか?
ちなみに、2020年に21歳になる年です。適用されるのは22歳になる年の2021年まででしょうか?
そして、住民税の控除額は33万円のままでしょうか。
住民税を支払うことになっても扶養から外れることにはなりませんよね?
扶養から外れてしまう条件も教えて欲しいです。
ご回答お願いいたします。
税理士の回答

特定扶養親族は、19歳~22歳までの人であれば該当します。
控除額は、所得税が63万円、住民税は45万円となっています。
ご回答ありがとうございます。
適用されるのは22歳になる年の2021年まででしょうか?
63万円までなら扶養から外れないということでしょうか

1.所得税の基礎控除額は48万円(令和2年から)になります。特定扶養控除は、納税者に特定扶養親族(19歳以上23歳未満)がいる場合に適用される所得控除になります。控除額は所得税で63万円、個人住民税で45万円。一般の扶養親族に対する控除額は所得税で38万円、個人住民税で33万円。特定扶養親族に対しては、これよりも所得税で25万円、個人住民税で12万円が上乗せされていいます。
2.住民税については、基礎控除額は43万円(令和2年から)になります。そして、住民税の非課税限度額は45万円になり、所得金額が45万円を超えると課税になります。

所得税の扶養は、所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。63万円ではありません。
わかりやすいご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月22日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。