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FX取引での損とアルバイト収入について

大学生です。
今年、FXを始めて22万円の損が出ました。
父の扶養内に入っていてアルバイトをしているのですが、アルバイトの所得とFXで出た損22万円を相殺して103万円に収まれば扶養から外れませんか?
雑所得とアルバイト収入は別計算ですか?
気になったので質問させていただきました。

税理士の回答

FXでの所得は雑所得(分離課税)になり、損が出たときは他の所得との損益通算ができません。確定申告で損失の繰越をして、翌年以降FXでの利益が出たときに相殺することになります。

雑所得とアルバイト収入は別計算ですか?

別計算です。
所得区分が異なるため、FXの損失をアルバイト収入から差し引くことなどできません。
なお、国内FXは分離課税の先物取引で繰越損失控除ができますが、海外FXは総合課税の雑所得で繰越損失控除はできません。

本投稿は、2020年07月16日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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