[扶養控除]特定扶養親族の控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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特定扶養親族の控除について

現在19歳学生でアルバイトをしています。親に副業をしたいと話した所もし103万円を超えてしまったら特定扶養親族控除が使えなくなって所得税63万円+住民税45万円が適用されなくなり、自分自身も所得税、住民税、国民健康保険、国民年金を払わなければいけなくなると言われました。
そこで国税庁のNo.1180の扶養控除のページを見てみました。そこに扶養親族に該当する人の範囲の欄に⑷ 白色申告者の事業専従者でないこと。とあります。
私がやろうとしていることは物販になります。物販で利益が出た場合20万円を超えた場合は確定申告を白色申告を考えています。(給与所得以外で48万円を超えると扶養を外れてしまうので48万円以下で行うと考えがえる)

そこで疑問に思ったのは私はアルバイトメインでやっていて、空いている時間に物販の出品を行っています。(発送は外注)その場合⑷にある白色申告者の事業専従者というのには該当しませんよね?
これに該当する基準がわかりません。
例えばアルバイトでもらった給与所得よりも物販で稼いだ額の方が多かったから該当するなど

税理士の回答

1.事業専従者とは、白色申告を行う納税者と生計をともにする配偶者や15歳以上の親族で、年間6ヶ月以上、納税者が営む事業に従事している人をいいます。 納税者が事業専従者に給与を支払った場合、青色申告のように経費として計上はできませんが、かわりに事業専従者控除を受けられます。
2.相談者様の親が白色申告を行う事業者で、相談者様が親の事業に従事していると仮定すれば、相談者様は事業専従者になります。

ご回答ありがとうございます。
私は親の営む事業などには関与しておりませんのでその時点で事業専従者ではない認識でよろしいでしょうか

本投稿は、2020年10月26日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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