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扶養手続きについての疑問です。

先日入籍しまして、
夫の会社に扶養手続きの書類を出すのですが

扶養条件としては向こう1年間の収入をみるのに、なぜ過去の課税証明書が必要なのでしょうか?

ちなみに今年の3月まではフルタイムで働いており、
夫と同棲を始め11月に入籍と扶養に入ることは決まっていたので、5月からパートで働いています。

その場合、過去の課税証明書だと扶養範囲を超えた額が記載されているはずなのですが、
これから扶養に入るのに入籍前の収入は関係あるのでしょうか??


文章がわかりづらくて申し訳ありませんが、教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

所得税の扶養については、今年(1/1-12/31)の収入が103万円を超えるどうかで判定されます。現時点において103万円以下になることが確実であれば、ご主人の会社に扶養控除等申告書を再提出して扶養に入れる申請をすることになります。

回答ありがとうございます。


質問なのですが、103万ではなく、
130万以下でも条件を満たしていれば扶養に入れるのではないのでしょうか?

103万円以下は、所得税の扶養条件になります。130万円未満は、社会保険の扶条件になり、今後の年収の見込み額が130万円未満(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)であれば、扶養内になります。

本投稿は、2020年11月23日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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