103万の壁がなくなった場合
今年の12月時点で23歳になる大学生です。
年齢を考えると今年から親の特定扶養控除が減ることになると思うのですが、
今年からは「〇〇円を超えると親の税金が増えてしまう」という103万の壁みたいなことはないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
特定扶養親族なのか、一般の控除対象扶養親族なのかで控除額は変わりますが、親の扶養であるかどうかの判定である「年間の合計所得金額が48万円以下であること。」は変わりません。
よって、給与のみの場合は給与収入が103万円以下となります。
国税庁HP No.1180 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
ご回答ありがとうございます。
今年23歳になる私の給与収入が103万円を超えた場合、「特定扶養親族」と「一般の控除対象扶養親族」の2つから外れたことになるということでしょうか?
このような場合、親(所得税率20%)が払う税はいくら増えるのでしょうか?

中島吉央
特定扶養親族(満19歳以上満23歳未満)なら、63万円控除(住民税は45万円)となりますが、それ以外の控除対象扶養親族の場合、控除額は38万円(住民税は33万円)となります。
相談者様の場合、親の扶養控除あるなしでは、以下のようになると思われます。
所得税 38万円×20%=7.6万円 住民税33万円×10%=3.3万円
本投稿は、2021年06月01日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。