厚生年金の扶養について
現在、社保の扶養範囲の130万以内ではたらいております。医療機関に勤めており、厚労省から、コロナ業務のため勤務時間が増えて130万を超えた場合は、健康保険の扶養を外さないよう、健保組合にお達しが出ています。加入の健保組合に確認したら、上記の通り、扶養から外れないことを確認しました。
この場合、厚生年金の扶養も同じと考えて良いのでしょうか?ご教示下さい。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

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厚生年金の2号被保険者(ご質問のケースではご主人)は健康保険とセットで厚生年金に加入していますので、扶養条件は健康保険と同じ基準になると思いますから健康保険と同様に、そのまま3号被保険者になると思います。
本投稿は、2021年06月05日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。