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扶養控除

19歳専門1年生で、年収が129万でバイト先は中小企業だったら130万以内だと何かを払わなくていいと聞いたのですが詳細を教えてください

税理士の回答

年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられ、所得税は非課税になります。しかし、住民税については、年収が124万円以下であれば住民税の所得割は非課税になりますが、124万円を超えると課税が出ます。また、年収が100万円を超えると住民税の均等割が課税になります。

未成年の場合は合計所得金額が135万以下だと住民税かからないんですか?
勤労学生控除は、例えばそのお金が無いと生活出来ない人だけが受けられるんですか?それとも誰でも受けられるんですか?
あと保険に関しては大体どのくらいかかりますか。ら

大変失礼しました。相談者様は未成年ですので、合計所得金額が135万円以下であれば住民税は非課税になります。
勤労学生控除は、年収条件を満たしていれば、だれでも受けられます。
保険については、通常は年収が130万円未満であれば、扶養内になると思います。なお、相談者様の場合は、未成年になりますので親の扶養内になると思います。

バイト先の本社に確認したら扶養103万と言われました。扶養外れたあとの保険に関しては、何保険がどのくらい年間かかりますか?

所得税の扶養は、年収103万円以下になります。社会保険の扶養については、年収130万円以上になると扶養から外れ社会保険料を払いますが、相談者様の場合は未成年のため130万円以上の場合も親の扶養内になると思います。詳細はバイト先に確認をされるのが良いと思います。

本投稿は、2021年06月26日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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