勤労学生控除について
現在大学一年のものです。
去年の年収が116万円ほどでした。
本命のバイト先で94万円ほど、他のバイト先で計24万円ほどあります。コロナウイルスのせいで短期でバイトをやったところが多くあり、掛け持ち先は4つほど全部であります。
この場合今からでも勤労学生控除など、申請できるものはございますでしょうか?
ございましたらやり方も教えていただきたいです。
税理士の回答

昨年の相談者様の年収の合計額が130万円以下であれば、確定申告で勤労学生控除を受けられます。お住まいの管轄の税務署で申告をすることができます。
お忙しい中ご返答ありがとうございます!
ちなみに今年の3月あたり確定申告しておりません…その場合でも問題なく勤労学生控除を受けることは可能でしょうか?

勤労学生控除を受けることは可能です。
本投稿は、2021年08月03日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。