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ギャンブル 一時所得 課税について

現在大学生で親の扶養に入っているものです。
ギャンブルで一時所得が発生し、現在特別控除を除くと40万円の一時所得となっています。これ以上増える予定はありません。
また、アルバイトは、9月時点の合計で25万円いただいております。
アルバイト代は年末までに40万円に収まるのですが、この場合、確定申告は必要でしょうか?
必要な場合、所得税はかからないと思うのですが、住民税はかかるでしょうか?
また、この金額で収まれば親の扶養を外れることはありませんよね?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額40万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.一時所得
収入金額-支出金額-特別控除額50万円=一時所得40万円
一時所得40万円x1/2=一時所得金額20万円
3.1+2=合計所得金額20万円
また、住民税は、合計所得金額が45万円以下であれば、非課税で申告は不要になります。

本投稿は、2021年09月12日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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