[扶養控除]水商売の給与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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水商売の給与について

私は飲食店2つとキャバクラで働いている大学生です。できれば扶養内で働きたいと思っています。
そこで、給与の計算について教えて頂きたいとおもっています。

例えばの話ですが、
飲食店2つでの収入が合計90万、キャバクラでの収入が10万、キャバクラでの経費が5万だった場合は、
①90万(飲食店2つの合計)-55万(控除)=35万
②10万(キャバクラ)-5万(経費)=5万
①+②=40万
ということで扶養内かつ住民税の申告は無し、ということで間違いないでしょうか??

また確定申告は48万超えなければしなくていいようなことを聞いたのですが、この場合、確定申告をしないと経費の分を引けないため48万を超えてしまうのでは?と思ったのですが、それはどうなのでしょうか。
回答お願いします。

税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税申告の義務はありません。なお、経費については、確定申告をしなくても領収書等の証憑を保存しておくことになります。

本投稿は、2021年10月02日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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