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学生 掛け持ち 確定申告

確定申告についての相談です。
私は学生で、親の扶養に入っています。
アルバイトで35万円ほど稼いでやめて、現在はフードデリバリー(業務委託)をしています。
アルバイトで35万円なら給与所得は0(35万円-55万円)で業務委託が雑所得にあたり掛け持ちなら20万円を超えれば確定申告の必要があると目にしたことがあるのですが、本当ですか?48万円以下ならする必要がないとどちらですか?また雑所得48万円以下に抑え、私の場合給与所得は(35万円-55万円)0になり、扶養から外れることはないという解釈であってますか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

ご返信ありがとうございます。
私の場合アルバイトの35万円が給与所得金額(0)になり、業務委託が雑所得という解釈であってますか?

本投稿は、2021年11月28日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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