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学生チャットレディの扶養控除について

大学生でチャットレディで稼いでいます。父の扶養に入っています。
以前、チャットレディで扶養控除を外れないための額は48万円とお聞きしたのですが追加で質問があります。
①チャットレディのみで稼いだ場合48万円を超えてしまったら扶養控除を外れてしまうのでしょうか?
②チャットレディと他のアルバイトを掛け持ちした場合、チャットレディと他のアルバイトはそれぞれいくらまでなら扶養控除を外れないのでしょうか?

税理士の回答

①雑所得(チャットレデ-)だけであれば、所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると扶養から外れます。
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

ありがとうございます。
②がよくわからないのですが、チャットレディで48万円稼いだ場合はそれに加えてアルバイトをすると扶養を外れてしまうということでしょうか?

給与所得金額と雑所得金額の合計が48万円を超えると扶養から外れます。チャットレディで48万円稼いだ場合、給与所得が加われば扶養から外れます。

ありがとうございます。
そうすると、例えばチャットレディで20万稼ぎ、他のアルバイトで80万稼いだ場合、80万-55万=25万、20万+25万=45万でセーフみたいな感じでしょうか?
そうなるとチャットレディ以外で稼いだ方が扶養から外れにくくたくさん稼げますか?

相談者様のご理解の通りになります。

ありがとうございます。
チャットレディ稼ぎやすくて良かったのですがチャットレディで103万以内という考えではムリなのですね。楽せず他のアルバイト探そうと思います。
ちなみになのですが、なぜチャットレディだと48万に収めないといけないのでしょうか?

雑所得に限らず、どの所得も48万円以下が扶養内になります。給与収入103万円であれば、給与所得控除55万円を引いて給与所得金額は48万円になります。

ありがとうございます。
チャットレディは給与でなくて雑所得なのですね。

本投稿は、2022年01月06日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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