学生の掛け持ちアルバイトで雇用契約と業務委託がある場合の扶養控除について
初めまして。
私は大学生で親の扶養に入っており、雇用契約のアルバイトと業務委託のアルバイトを掛け持ちしております。
このような形でも1月から12月までの合計の所得が103万円以下であれば、扶養から外れずに働くことが出来るのでしょうか。
よろしければご回答お願いいたします。
税理士の回答

雇用契約のアルバイト(給与所得)と業務委託のアルバイト(雑所得)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
給与所得控除額55万円と合計所得金額48万円を足したものが所謂103万の壁と言われているものなのですね。
調べてもあまりよく分からなかったため、分かりやすく説明していただき非常に助かりました。
ご回答していただきありがとうございました。
本投稿は、2022年01月13日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。