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業務委託(雑所得)の確定申告と扶養から外れると発生する税金について

現在、鬱病で安定して稼げないため出前館のデリバリースタッフで業務委託として不定期で活動しています、学生ではありません。

業務委託(雑所得)は本業として48万を超えると扶養からでて確定申告しないといけないと聞きました。

今回僕はデリバリー時の配達バックに広告をつけると月額1万円ほど稼げるという
サービスを受けようと思っています。
おそらくそのサービスは業務委託ではなく
バイト収入になると思うのですが、その年に12万ほどとして稼ぐことになると思います。

ここでバイト収入が発生することになると思いますが、あくまで僕は業務委託を本業としてやってるのでバイト収入が多少出ても扶養から出た時48万の控除を受けられますか??

以前こちらのサイトで伺ったのですが
業務委託のみで所得を得た場合は所得税と住民税のみがかかるとお答えを受けましたが、
バイトの収入が少しでも入ると払う税金の種類
、額は変わってくるでしょうか?


長文になりましたがよろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ここでバイト収入が発生することになると思いますが、あくまで僕は業務委託を本業としてやってるのでバイト収入が多少出ても扶養から出た時48万の控除を受けられますか??
→48万円の控除とは基礎控除のことでしょうか?
 基礎控除は一定の高額所得者を除き、皆さんが受けられます。

バイトの収入が少しでも入ると払う税金の種類
、額は変わってくるでしょうか?
→個人の所得に対して課税されるのは、所得税及び復興特別所得税、住民税です。
 これは、給与所得があろうと、事業所得のみであろうと変わりありません。

本投稿は、2022年01月15日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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