扶養内で働くには 何年の何月からいつまでを気にするか
学生のため2022年(令和4年)を扶養内(103万以下)で働きたいと考えております。
令和3年分の源泉徴収票が12月勤務分(令和4年1月10日支給)まで含まれています。
令和4年を103万円以下にしようと考えた時
○令和4年の1月〜12月勤務分(令和4年2月〜翌年1月振込分)
○令和3年12月勤務分から(令和4年1月〜12月振込分)
どちらで考えれば良いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

給与収入の計算は、支給日ベースになります。令和3年12月勤務分から(令和4年1月〜12月振込分)になります。
ご回答ありがとうございます。
確定申告は源泉徴収票通り令和3年12月勤務分を含めたもので行って良いのでしょうか?

3/12月分が4/1月に支給されていれば、そのようになります。
本投稿は、2022年02月15日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。