扶養内アルバイトがメルカリ売上20万円以上を得た場合、確定申告する必要はあるのか。
親の扶養に入りアルバイトをし、同時に不要になった洋服やアーティストのグッズなどをメルカリにて数百円〜数万円で販売しています。商品の中に営利目的で購入したものはありません。
この場合はメルカリでの利益が合計20万円を超えたとしても確定申告する必要はないのでしょうか。
また、103万円に含めなくて良いのでしょうか。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
ご回答いただきありがとうございました。安心しました。
本投稿は、2022年08月31日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。