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転勤での引越し先でのローン控除

現在住まいでローン控除を受けていますが、転勤が決まりましたので家族全員で引っ越すこととなりました。こちらのマンションは資産性もあるため、そのまま賃貸に出そうと思っておりますのでローン控除は当然ながら適用外である旨理解しています。

転勤先で長くなる予定のため仮に家を再度購入した場合、家が適用対象かつ私が所得要件を満たせばあらたなローン控除は適用できるのでしょうか。

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、転勤先で新たに住宅を購入した場合であっても、一定の要件を満たせば新たな住宅ローン控除の適用を受けることができます。回数の制限はありません。

【理由】
理由は以下の通りです。
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、各居住用家屋ごとに適用が認められています(租税特別措置法第41条)。旧居は賃貸に出されるため控除の対象外となりますが、新居について改めて控除の適用を受けることが可能です。
・新居の主な適用要件は、床面積50㎡以上、合計所得金額2,000万円以下、住宅ローンの返済期間10年以上、取得後6か月以内に入居し引き続き居住すること、などです(令和4年度改正後の要件)。
・控除率は年末残高の0.7%、控除期間は新築住宅の場合13年間です。

【注意点】
ただし、以下の点にはご注意ください。
・旧居の住宅ローン控除は、居住しなくなった年以降は適用できません。賃貸に出した年分以降、旧居の控除は受けられなくなります。
・将来、旧居を売却される場合に居住用財産の3,000万円特別控除(措法35条)や買換え特例(措法36条の2)等を利用すると、新居の住宅ローン控除が適用できなくなります(入居年とその前2年・後3年の計6年間が対象)。賃貸後の売却を検討される際はこの点にご注意ください。
・旧居を賃貸に出すことにより不動産所得が生じますので、確定申告が必要となります。
・合計所得金額の要件は、令和4年度改正で従来の3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられていますので、ご確認ください。

本投稿は、2026年02月21日 06時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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