頸椎ヘルニアの治療費
個人事業主です。パソコン仕事が多いのですが、この度、頸椎ヘルニアになり、左腕が常に痺れており、仕事に支障をきたしております。
治療費は、経費として認められますでしょうか。
税理士の回答
頸椎ヘルニアの治療費を経費(必要経費)にすることはできません。
確定申告のルール上、治療費や医薬品代は「業務を行うために直接必要な費用(経費)」ではなく、「プライベートな費用(家事費)」とみなされるためです。たとえパソコン仕事が原因で発症したとしても、体が資本であることは全人間に共通する性質であり、業務に直接関連する経費とは認められないのが税務上の原則です。
ただし、経費にはできなくても、税負担を軽くする別の救済策があります。
1. 医療費控除を利用する(確定申告)
経費にはなりませんが、確定申告の際に「医療費控除」として所得から差し引くことができます。これにより所得税と住民税が安くなります。
• 対象になるもの: 医師による診療費・治療費、処方された医薬品代、治療のために直接必要なあん摩マッサージ指圧師・鍼灸師による施術費、通院のための公共交通機関の交通費など。
• 目安: 原則として、年間で支払った医療費の合計が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた分が控除の対象になります。
2. 経営セーフティ共済や小規模企業共済などの共済・保険の確認
もし個人事業主向けの共済や、個人的に加入している就業不能保険、医療保険などがあれば、病気による休業や治療に対する給付金・保険金を受け取れる可能性があります。一度、加入中の保険の補償内容を確認してみてください。
今後のためのアドバイス(例外ケース)
非常に稀な例外として、「全従業員を対象とした定期健康診断の費用」や「業務中に発生した怪我の救急処置費用」などは、従業員を雇っている場合に限り「福利厚生費」として経費にできることがあります。しかし、事業主本人の治療費に関しては、どのような病名・症状であっても経費化は困難です。
竹中公剛
個人事業主です。パソコン仕事が多いのですが、この度、頸椎ヘルニアになり、左腕が常に痺れており、仕事に支障をきたしております。
治療費は、経費として認められますでしょうか。
医療費控除の対象です。
でも、年間10万円を超えた金額です。
また、超えた分に所得税住民税をかけた金額が減税です。
少しは足しになるかと思います。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
質問者さまのケースでは、個人事業の必要経費に算入することは、まず認められないものと考えます。
1. 基本的に、治療費やリハビリ費は家事費となりますので、必要経費算入できません。
2. 家事費ではなく家事関連費の余地を探るにしても、以下補足のとおり必要経費算入はまず不可となります。
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補足)
パソコン仕事が多い...とのことですので、おそらくデスクワークだと考えます。
まず、デスクワークの場合、頚椎椎間板ヘルニアと業務関連性の有無が問題となります。
事務職の頚椎椎間板ヘルニアの労災認定について業務上の理由によるものとは認められなかった事例もあり、腰痛や椎間板ヘルニアは労災認定されにくいようですので、税務上においても業務関連性ありと判断することは難しいと考えます。
次に、家事関連費については、以下の2つの要件を満たす必要があります。
・業務の遂行上必要であること
・その必要である部分を明らかに区分することができること
体が資本であるプロスポーツ選手やプロダンサーなどであっても、体のメンテナンス費用について、上記2つの要件を満たすものでない限り、原則として、必要経費に算入できないとされています。(特殊事情に係る所得税実務、小田満氏著)
例えば、プロ野球選手の「健康管理費」 について、必要である部分を明らかにすることができずに、国税も審判所も認めなかった事例がありますので、上記2つの要件を満たすことは、なかなか難しいと考えます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
病気の治療のための支出は、医療費控除の対象になります。
本投稿は、2026年10月12日 05時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







