医療費控除対象か否か
美容外科にて、歯ぎしり治療目的で、ボトックス注射を受けました。美容目的ではないです。
治療コースの総額が10万円を超え、一括で支払ったので医療費控除を考えていますが、このケースは医療費控除の対象でしょうか?
美容外科での施術なので、患者の目的が美容目的ではないとしても、控除対象とはみなされないでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
美容外科にて、歯ぎしり治療目的で、ボトックス注射を受けました。美容目的ではないです。
美容外科での施術なので、患者の目的が美容目的ではないとしても、控除対象とはみなされないでしょうか?
どこで行っても、医療行為が目的なら、医療費控除の対象です。
よろしくお願いいたします。
大変分かりやすい説明、ありがとうございました。
控除対象ということで、申請してみようと思います。
本投稿は、2020年09月15日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。