生活習慣病の改善のためエアロバイク購入
生活習慣病の患者が改善のためにエアロバイクを購入した場合、その費用は医療費控除の対象になりますか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
医師の処方箋が必要な医療器具に該当しませんので医療費控除の対象とはならないと思います。
ご記載のようなことが医療費控除の対象になるのであれば、スポーツジム等理由をつければいくらでも出来てしまいます。
本投稿は、2020年11月03日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。