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医療費控除について

がんの治療のために1週間入院をしました。
この時に がん保険から入院給付金をもらいました 。
退院した後も月に1回通院し薬をもらっています。
この場合、医療費控除を行うときには、入院した時の医療費と、月に1回病院に行ってかかった時の医療費を、全て足したものから、入院給付金を控除すべきなのか。
それとも一週間入院した時の 医療費からのみ、入院給付金を控除し、あまった給付金は、通院時の医療費から控除しなくてもよいのでしようか、教えてください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

入院給付金の支給の原因となった、入院した時の医療費からのみ入院給付金の金額を差引き、他の通院時の医療費からは控除しません。

本投稿は、2021年02月18日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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