息子の生命保険
息子が産まれから、キッズ保険入りましたが、
被保険者=息子、契約者=妻、口座引き落とし=旦那でした、18歳まで入ってました、
満期金なしです、年一回割り戻し金1600円旦那の口座に
契約者、被保険者、引き落としが違う為‥‥
分からなく‥‥、
毎月1000円引き落とし、全労済でした、
去年解約しましたが、
税金や贈与なリますか?
旦那が私に贈与でしょうか‥?
旦那が引き落としなってる為
税理士の回答
生命保険は、実質で考えます。
誰が払って、誰が受け取ったかです。
旦那様が支払って、旦那様が受け取られていれば、贈与税はかかりません。
支払った掛け金より、受領した金額が多い場合には、多い分に対して、一時所得として課税対象になります。
荒川直宙
結論から申し上げますと、税金や贈与税がかかることは一切ありませんので、どうぞご安心ください。
旦那様が口座から保険料を支払っていたとしても、奥様への贈与になることはありませんし、税務上の問題が生じる心配もありません。その理由を整理いたしました。
【1】旦那様から奥様への贈与にならない理由
贈与税は「財産をもらった人」に課税されますが、今回のケースでは奥様は何の財産も受け取っていません。
・契約者の名義が奥様であっても、満期金はなく、掛け捨ての共済(全労済)ですので、名義が奥様というだけで奥様に経済的利益が渡ったわけではありません。
・仮に掛金の支払いを「旦那様から奥様へのお金の移動」と捉えたとしても、年間わずか1万2,000円(月1,000円×12か月)です。贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、110万円をはるかに下回る金額に税金がかかることはありません。
・さらに、子どもの病気やケガに備える保険料を親が負担することは、法律上の「扶養義務(生活費等の負担)」の範囲内と考えられるため、そもそも贈与税の対象にはなりません。
【2】割戻金(1,600円)の取り扱い
年1回入金されていた割戻金(1,600円)は、「払いすぎた掛金の精算・返還」という性質のものです。
掛金を実際に支払っていた旦那様の口座にそのまま戻っているため、旦那様が支払った掛金が実質的に少し安くなっただけであり、奥様や息子さんへの贈与にはならず、所得税などの税金もかかりません。
【3】去年解約したことによる税金について
全労済(こくみん共済coop)の月1,000円のキッズ共済は掛け捨て型ですので、満期金はなく、解約返戻金も基本的にはありません(あったとしてもごくわずかです)。
解約によってまとまったお金が入金されたわけではありませんので、解約したことによって税金が発生することは一切ありません。
【4】まとめ
契約者と引き落とし口座の名義が違っていても、お子様のための少額な掛け捨て共済で税務上の問題が生じることはありません。
旦那様から奥様への贈与にも当たりませんし、過去の契約や解約に関して税金を請求されることはありませんので、どうぞ肩の荷を下ろしてお過ごしください。
少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
妻が契約者で夫が掛金を負担した、という名義関係だけで妻への贈与が確定するものではありません。昨年の解約時に、割戻金以外の返戻金・給付金が誰に支払われたかを精算書で確認してください。解約による受取金は実際の負担者と受取人により所得税・贈与税の検討が変わります。通常の割戻金と解約返戻金は同じ扱いとは限らないため、契約期間、給付内容、受取明細を整理して近隣の税理士に確認されることをお勧めします。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
藤倉真人
お世話になります。
結論として、ご相談の内容であれば、所得税・贈与税ともにかからず、申告も不要と考えられます。ご主人から奥様への贈与にもあたりません。
1. 毎月の掛金をご主人の口座から支払っていた点について
贈与税が問題になるのは、掛金を負担していない人が保険金や解約返戻金(解約時に戻るお金)を受け取ったときです(相続税法第5条)。掛金を支払った時点では課税されません。今回は満期金がなく、受け取ったのは割戻金のみですので、贈与税の対象となるお金の受け取り自体がないことになります。
仮に贈与とみる余地があったとしても、夫婦間で家族の生活のために通常必要な費用を負担することは非課税とされています(相続税法第21条の3第1項第2号)。さらに、贈与税には年110万円の基礎控除があり(相続税法第21条の5、租税特別措置法第70条の2)、年1万2千円の掛金はこれを大きく下回ります。
2. 年1回の割戻金1,600円について
共済の割戻金は、払い過ぎた掛金の払い戻しという性格のものです。契約継続中に受け取る分は、通常、所得として課税されません。割戻金は掛金を負担したご主人の口座に入っていますので、贈与の問題も生じません。
なお、ご主人が年末調整や確定申告で生命保険料控除(所得税法第76条、タックスアンサーNo.1140)を受けていた場合は、掛金から割戻金を差し引いた金額が控除の対象になります。
3. 昨年の解約について
掛け捨てタイプで、解約時の戻りがなかった(またはごく少額だった)のであれば、課税関係は生じません。
一方、解約返戻金を受け取っていた場合は、受け取った人によって扱いが変わります。
・掛金を払ったご主人が受け取ったのであれば、一時所得となります(所得税法第34条)。ただし、一時所得には50万円の特別控除がありますので、他に一時所得がなければ課税されません。
・奥様が受け取ったのであれば、ご主人からの贈与とみなされます。ただし、上記の基礎控除の範囲内であれば贈与税はかかりません。
契約者・被保険者・掛金の支払者が分かれている契約は珍しくありません。今回の金額であれば、特に手続きは必要ないと考えられます。
本投稿は、2026年10月27日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







