生命保険
2人の息子がいまして、キッズ保険毎月1000円入ってました、
ずっと、
被保険者=息子、契約者=妻、口座引き落とし=旦那、満期なし、年一回割り戻し金1500円旦那通帳に、
契約者、引き落としが違う為‥‥税金とか贈与になりますか?
分からなくて、保険は、もう解約しました
税理士の回答
荒川直宙
結論から申し上げますと、税金や贈与税がかかることは一切ありませんので、どうぞご安心ください。
契約者と口座引き落としの名義が異なっていても、今回のケースでは税務上の問題は生じません。その理由を整理いたしました。
【1】贈与税がかからない理由
贈与税は、年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計が110万円を超えた場合にかかる税金です。
・お子様2人分の保険料が月1,000円ずつ(年2万4,000円程度)であれば、基礎控除の110万円をはるかに下回っています。
・また、子どもの病気やケガに備える保険料を親が支払うことは、法律上の「扶養義務(生活費等の負担)」の範囲内と考えられるため、そもそも贈与税の課税対象にはなりません。
【2】割戻金の取り扱い
年1回入金されていた割戻金(1,500円)は、「払いすぎた保険料の精算・返還」という性質のものです。
保険料を実際に支払っていた旦那様の通帳にそのまま戻っているため、旦那様が支払った保険料が実質的に少し安くなっただけであり、妻や息子への贈与にもならず、税金も一切かかりません。
【3】解約に伴う税金の心配について
月1,000円で満期金のないキッズ保険(共済など)は、基本的に「掛け捨て型」です。
・解約返戻金(解約したときに戻るお金)は全くないか、あったとしても少額です。
・仮に多少の返戻金があったとしても、一時所得の特別控除枠(年間50万円)や贈与税の基礎控除(年間110万円)を超えることはないため、税金が課税されることはありません。
【4】年末調整の生命保険料控除について(ご参考)
もし過去の年末調整で控除を受けていた場合でも、心配はいりません。
・生命保険料控除は「実際に保険料を支払った人」が受けるルールのため、引き落とし口座の名義人である旦那様が控除を受けていたのであれば税務上完全に正しい処理です。
・仮に妻側で控除していたとしても、少額であるため問題にされることはまず考えられません。
【5】まとめ
契約者と引き落とし口座の名義が違っていても、少額の掛け捨て保険で税務上の問題が生じることはありません。
すでに解約されたとのことですが、過去の契約に関して税金を請求されることはありませんので、どうぞ肩の荷を下ろしてお過ごしください。
少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
契約者と引落口座の名義の違いだけでは、贈与税の有無は決まりません。保険料の実際の負担者と、割戻金・解約返戻金等を誰が受け取ったかを分けて確認します。通常の割戻金なら保険料控除では支払保険料から差し引く扱いですが、解約返戻金は別に検討が必要です。満期金なしでも解約時の受取金がなかったか、保険会社の精算書で確認してください。証券、支払・受取明細、過去の控除証明書を近隣の税理士へ示せば、対象年分ごとの確認がしやすいと考えられます。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
藤倉真人
お世話になります。
結論として、お書きの内容であれば贈与税や所得税がかかることはなく、特別な手続きも必要ないと考えられます。ご安心ください。
契約者(奥様)と保険料を支払った方(ご主人)が違っても、毎月の保険料を払った時点では贈与とは扱われません。保険の税金は、契約者の名義ではなく「実際に誰が保険料を負担したか」で判断します。そのうえで、保険料を負担していない人がお金を受け取ったときに、初めて贈与とみなされます(相続税法第5条)。
今回のケースでは、年1回の割戻金1,500円(払いすぎた掛金の払い戻し)は、保険料を負担したご主人の口座に入っています。そのため贈与にはなりません。割戻金は保険料の払い戻しにあたるため、ご主人の所得として申告する必要もありません。
解約については、キッズ向けの保険や共済は解約返戻金(解約時に戻るお金)がない、またはごく少額のものが多いです。もし返戻金があり、それが奥様や息子さんの口座に入ったのであれば、形式上はご主人からの贈与とみなされます。ただし、贈与税には年110万円の基礎控除(非課税枠)があります(租税特別措置法第70条の2の4)。この規模の金額であれば、贈与税の申告も納税も不要です。
息子さんの入院やけがで給付金を受け取ったことがある場合も、病気やけがによる給付金(死亡を伴わないもの)は相続税法第5条のみなし贈与の対象から外れています。また、所得税も非課税です(所得税法施行令第30条)。
なお、過去にご主人の年末調整などで生命保険料控除(支払った保険料に応じて所得から差し引ける控除)を受けていたとしても、問題はありません。この控除は実際に保険料を払った方が受けるものです(所得税法第76条)。息子さんが受取人の保険であれば、ご主人が受けることができます。その際、控除の対象額は割戻金を差し引いた金額となります。今後同じような契約をされる場合は、この点だけご留意いただければ十分です。
本投稿は、2026年10月27日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







