給与所得者の保険料控除申告書 確定申告で出すか?
保険料控除申告書をパート先から配られました。
それとは別に、来年3月に副業で白色確定申告をします。
その場合、どちらで保険料控除の申告をするのがよろしいのでしょうか?
両方で申告しても、二重にはなりませんか?
税理士の回答

三浦清勝
どちらで控除されてもかまいません。
また年末調整と確定申告で二重に控除されるということもありません。
年末調整として会社で保険料控除してもらうと、保険料控除額などが記載された「給与所得の源泉徴収票」が会社から交付されます。
確定申告書の保険料控除の内訳に「源泉徴収通り」と記載し、源泉徴収票の金額をそのまま転記すればいいので、確定申告がちょっとは楽になります。
助かりました!ありがとうございます<(_ _)>
本投稿は、2019年11月13日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。