年末調整について
夫の扶養内でパートをしています。
夫の年末調整の際に、私の生命保険料の控除証明を使いたいと思っているのですが、生命保険料の引き落とし口座を私名義のものにしています。実質の支払いは夫の給与から支払っています。このような場合でも夫の年末調整で使えますでしょうか?
税理士の回答

生命保険料の引落口座が相談者様であれば、原則として相談者様の年末調整での控除になります。相談者様がパート収入があれば、実質的にご主人が支払をしていることを証明するのは難しいと思います。
本投稿は、2020年11月21日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。