[確定申告]生活動産の不用品売買について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 生活動産の不用品売買について

生活動産の不用品売買について

スマホを頻繁に買い替え、時には未開封で販売する場合もあります

場合によっては利益も出る場合がありますがこちらは確定申告は必要でしょうか

今年前半に未使用品2台、未開封1台

この度諸事情で購入したもの2台が不要になり未開封で販売を考えています

合計の利益は10万円ほどになり、今年はこれ以上販売の予定は有りません

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

年に数回程度ありますので、継続反復と取られると困るので質問させていただきました

ありがとうございます

継続反復と取られるような例等ご存知ないでしょうか

不用品でも営利目的に利益を乗せて継続的(ほぼ年間を通して)に販売する場合は、雑所得としての課税対象になります。

本投稿は、2022年09月21日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,311