生活用動産の売却について
貴金属の指輪やネックレスを毎年母親から譲り受けて売却しているのですが生活用動産だから申告は不要でしょうか?
何件かの税務署に問い合わせても生活用動産だから問題ない、総合課税になります等見解が一致しません。
品物1点が30万円を超えることはないです。
売却品は全部5年以上所有していたものですが、証明するものがありません。
10年近く売却してますが税務署から連絡が来たことはありません。
今年度は80万円近く売却しています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は、譲渡所得としての課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産の譲渡と考えて良いと思います。
本投稿は、2022年10月07日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。