法人の役員借入金を放棄して退職した場合、個人の所得税控除はありますか。
法人の役員でしたが、持ち分を譲渡して退任しました。法人に投入していた役員借入金を一部放棄しました。これについては個人の税金の控除対象になりますか?
税理士の回答
ご質問のような貸付金の放棄に係る控除の制度はありません。
ご回答ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2022年10月16日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。