仮想通貨海外取引所から国内取引所
海外取引所に保有するイーサリアムの一部日本の取引所に戻しました。
いずれも自分自身のウォレット間の移動です。戻したイーサリアムを売却しようと考えています。
その場合、はじめに購入した際の価格と円転した際の価格の差額で利益が20万以上であれば確定申告という理解でよろしいのでしょうかご教示頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

例えば、今年中にイーサリアムを日本円で購入し、それをすべて売却した場合であれば、相談者様の回答のとおりで問題ないか考えます。
しかし、同じ年度ではなく、さらにイーサリアム以外の暗号資産に交換していたりなど、状況によって所得金額が異なってくるおそれがありますので、お気をつけください。
ご回答ありがとうございます。
今年に日本の取引所で日本円で購入したイーサリアムを海外の取引所に送り、USDTに交換して保有していました。そのUSDTを今回イーサリアムに変え日本の取引所に戻しました。
海外取引所でUSDTに交換した時、またUSDTをイーサリアムに交換時、損益はありましたが、収益ははありませんでした。
日本の取引所に戻してからは何も交換せずにイーサリアムのまま保有しております。
例えば今年度に保有している半分を円転し、次年度以降に残りの半分を円転する場合、
1番初めに日本で購入した時の価格ではなく、海外取引所から日本取引所に戻した時の価格と、売却時の価格との差額で確定申告の有無を判断という理解でよろしいでしょうか。
また残りを次年度円転する際の確定申告で気をつけることはございますでしょうか。
ご助言いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
本投稿は、2022年10月30日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。