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「譲渡所得税の計算式の納付税額と、確定申告書など使ってで導き出された納付税額が違う理由について」

私は会社員で今年、相続した不動産の譲渡所得益があり来年、確定申告する予定です。
不動産譲渡所得は分離課税で下記のような計算式で求められるとあります
が、この計算式で計算した課税される金額、結果と
譲渡所得 = 譲渡収入金額−(取得費 + 譲渡費用)
税額 = 課税譲渡所得 × 税率(所得税・住民税)
私が、申告書第1,3表や分離課税用の申告書、譲渡所得の内訳書、昨年の源泉徴収票を使って転記し、シュミレイト計算した納めるべき金額、結果が異なるのは何故でしょうか?

※計算式と比べて申告書でシュミレイト結果が大きくなる金額の場合はどのように理解するべきでしょうか?
※逆に計算式と比べて申告書でシュミレイト結果が小さくなる金額の場合はどのように理解するべきでしょうか?
※実際は不動産の譲渡所得は計算式で計算された税額が正しいのか?申告書等使って源泉徴収票の数字など転記して作成した税額が正しいのか?
どのように理解すればいいでしょうか?
教えて下さい。

税理士の回答

それぞれの金額が不明で、質問者の理解を得ることが難しいです。
可能であれば、書類を拝見して回答したいところです。

一般論の回答としては、
計算式はよいですが、譲渡所得と課税譲渡所得の違い。
譲渡所得金額から所得控除がされることがあります。
社会保険料控除などの所得控除の合計額のうち、給与所得などから控除しきれなかった残額があるケースは、その所得控除の残額を譲渡所得から控除することがでます。課税譲渡所得金額では、その所得控除の残額分だけ少なくなります。
逆に、所得控除の金額が変動することがあります。
例えば、配偶者特別控除は、合計所得金額が1,000万円以下という条件があります。
給与所得の計算(源泉徴収票の内容)では配偶者特別控除を受けていたが、譲渡所得が加算されて1,000万円を超えたため、控除が受けられないとかがあります。

ここでは書類が見れません。
このため、国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーで作成してみることをお勧めします。
このコーナーでは、数字などの入力ミスがなければ、機械は計算誤りがありません。控除の条件なども判断してくれます。
ホームページのトップで、申告手続の中に入口があります。

本投稿は、2022年11月12日 07時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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