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プレミア品の売却は生活動産になりますか?

カード等、プレミア価値が付くものは生活動産としてみなされるのでしょうか。
もしくはコレクション性があるとみなされ、骨董美術品のような扱いとなるのでしょうか。
(ショップに買取をお願いするため、1商品でも一定額以上となる事が見込まれます。

また短期アルバイト・扶養の範囲内(103万)の収入があります。(都度契約は満了しています。)

例えば2022年12月度の労働でも、翌年1/1以降の給与入金であれば2023年の収入としてカウントとなるとの事ですが、2023年1月以降の出勤がなかった場合も"本業の給与以外の年間所得が20万を越えたら、自主的に確定申告…"の対象となるのでしょうか。
それとも38万円まで良いのでしょうか。

状況が複雑で恐縮ですが、ご回答頂けますと幸いです。

税理士の回答

生活動産から外れる条件として
「1個または1組の価額が30万円超」があります。
ですので1個または1組の価額が30万円以下であれば、「生活に通常必要な動産」として、その譲渡による所得は所得税の非課税になりますが、
ここで注意することは、その譲渡を経常的に行っていないかどうかということです。
カード等を頻繁に購入し譲渡を繰り返している場合にはこの非課税の要件から外れる場合があります。儲けることを目的としておこなっているとみなされるからです。
この場合、事業としておこなっているのならば、事業所得、そうでなければ、雑所得に区分され利益がある場合には他の所得と合算されて課税されます。
お給料に関してですが、お給料は支払日がいつかで決まります。いつの労働であっても、支払いを受けた日の属する年度の給与所得にカウントします。
お尋ねの2023年に支払われるものは全て2023年の給与所得にカウントされます。2022年の所得には一切関係しません。
2023年の所得となった場合には、そのお給料にかかる源泉徴収票を発行してもらい、他の所得と合わせて2023年度の確定申告をします。
2023年の12月にもし給与所得者として別の企業で働いているのであれば、年末調整を受ける際、前職の源泉徴収票として提出する必要があります。
20万円以下の場合の申告不要の制度は給与所得以外の所得に関してなので、お給料に関する規定ではありません。お尋ねの所得は給与所得なので関係がありません。
ですので、2022年12月中に労働し2023年に支払いのあった給与に関しては、2023年中他に給与所得が一切なかった場合には給与収入55万以下の場合は源泉所得税がかかっていなければ、申告してもしなくても給与所得はゼロになるので、申告に含めなくてもいいと思います。源泉所得税が取られていれば、還付される可能性があります。



本投稿は、2022年11月14日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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