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確定申告について(フリマアプリの所得の申告の仕方)

医療費控除のため確定申告の必要があるのですが、フリマアプリの所得に関してどのように申告すれば良いか教えて欲しいです。

・不用品売買が主ですが、一部定価以上(メルカリの相場に合わせたため)なものがあります。不用品とこういった利益が出てるものはわけて申告するのですか?
自分に必要だと思って買ったが、結果的に使わなかったため定価以上での販売となっています。この場合は非課税ではないのでしょうか?

・家族の出品を代理で行うことがあります。利益は家族に渡しているのですが、こちらも申告の必要がありますか?

・不用品売買であれば20万以上のの所得があっても課税対象ではないと思っているのですが、正しいでしょうか。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、代理出品については、相談者様が申告する必要はないです。

ご返答ありがとうございます!

医療費控除をする場合は20万円以下でも申告が必要といった内容を目にしたことがあるのですが、それは課税対象(転売等)の場合ということでしょうか?

本投稿は、2022年11月23日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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