主婦:投資信託の利益が38万を超えてしまいました。医療費控除を受けたいのですが…
専業主婦をしております。主人の年収は430万円です。
今年はじめに出産をし、医療費控除をするつもりでしたが、投資信託の利益が、38万円をわずかに超えてしまい、確定申告をすべきかどうかわからず困っています。(すべて特定口座です)
さらにまずいことに、主人の行ったふるさと納税もワンストップ請求でなないので、確定申告の必要があります。
果たして、確定申告をすべきか。しない方がいいのか、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

寺尾諭
投資信託は奥様の口座であれば、利益が38万円をわずかに超えた程度であれば、確定申告すれば、(源泉所得税等>発生する税金)となり還付されるはずので、確定申告した方がよろしいかと存じます。医療費控除はご主人が払っていらっしゃると思いますのでご主人が確定申告をし、さらに、ふるさと納税も行っているのであれば、なおさら確定申告すべきではないでしょうか。
いずれも、国税庁HP確定申告コーナーで仮入力してみてはいかがでしょうか。いくらくらい戻ってくるかわかりますよ。まだ28年版ですが・・・。
国税庁HP 平成28年確定申告コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
本投稿は、2017年10月07日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。