フリマアプリ副業での確定申告について
会社員として年間800万の収入があり、副業で年間200万稼いだ場合なのですが、副業の200万の内訳が1点10万以下の貴金属を多数売り120万、残りは趣味の音響機材などを売り80万の場合、確定申告が必要なのは80万のみでしょうか?貴金属は昔から身につける為に購入していた物や、嫁の代理で売った物なども有り、今年入用で泣く泣く手放した感じです。購入レシートや領収書などは残っておりません。
税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産の譲渡と考えて良いと思います。
さっそくのご回答有難うございます。
先生のご回答からだと、残りは趣味の音響機材などを売り80万に関しては確定申告が必要と認識で良いでしょうか?
あと全ての貴金属が1点10万以下ですが、その場合は販売個数が40点ほど有り、商売としてやってるのか生活用動産の譲渡なのかが判断難しいとは思うのですが、そのあたりに判断は担当してくれる税務職員次第なのでしょうか?

音響機材については、ご理解の通りになります。貴金属については、継続的(ほぼ年間を通して)な販売で利益が出ていれば、課税の対象になります。しかし、そうでなければ課税の対象にはならないと思います。記録をしておき説明できるようにしておく必要はあると思います。
本投稿は、2022年12月01日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。