外国船籍客船乗務員の確定申告と為替レート
海外企業雇用で外貨給与になりました。船員業務(6か月乗船、2か月休暇のサイクル)のため、日本国の居住者(外国居住となるには1年以上日本を離れている必要がある)です。
確定申告を行う際に船員としての収入も課税対象なのでしょうか。ドルでの支払いですが、まだ日本の口座には移していません。為替レートはいつのものを適用すべきでしょうか。外国船舶で働いていると日本の医療などのサービスも受けられません。船員に適応される控除や相談窓口などがあればぜひ知りたいです。
税理士の回答

竹中公剛
海外企業ですが・・・その国でも課税されていますか?
居住者ならば、全世界の所得を申告します。
ドル支払なら、令和4年の平均レートを採用酒るか・・・。
頂いた時の為替レートで給料を考えます。
本投稿は、2023年01月14日 02時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。