確定申告について
学生で、3月でバイト先を変える予定です。
3月までのバイト先で、20万を超えなければ確定申告しなくていいのでしょうか?
また、行けなくなったチケットを19万ほど売った場合確定申告必要なのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(チケット転売)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2023年01月24日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。