確定申告で生計を一にする妻の社会保険料を夫が支払ったことを証明する必要はありますか
夫(私)の確定申告の社会保険料控除で、生計を一にする妻(無職)の社会保険料を夫が支払った場合、その支払った金額も所得控除できるようですが、支払いの際、妻の銀行口座から支払いました。この場合、夫が支払ったことを証明するため妻口座への振込記録など証明する必要はあるのでしょうか。または妻口座からでは妻自身が支払ったとみなされて控除対象外となってしまうのでしょうか。
また妻は最近まで働いていましたので任意継続健康保険ですがこれも国民健康保険と同じく夫が払っていれば夫の社会保険料控除の対象となるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

奥様の口座から支払った場合には、奥様の支払になると思います。
ご主人が払ったのであれば、説明できるようにしておいてください。
申告に添付する必要はありません。
任意継続健康保険料も、負担者の控除にできます。
鎌田先生
わかりやすいご回答で助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月25日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。