2箇所より報酬をもらう際の確定申告
現在、個人事業主として、確定申告をしているのですが、本年より保険外交員報酬を追加で申告しなければなりません。保険の外交員報酬の場合、毎月の報酬を売り上げとして、経費計上し、普通の個人事業主との変わらぬ扱いでよろしいのでしょうか。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
あなたの記載のとおりです。外交員報酬は、源泉徴収税額が結構差し引かれているので、還付になることが多いですね。
本投稿は、2023年01月28日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。