本業と副業の納税地について
昨年の副業の稼ぎが本業と並ぶため、副業の方で開業届を出し、個人事業主となる事といたしました。
本業の方も継続するのですが、アパート住まい(本業で広域転勤の可能性もあり)のため副業は事務所を借りて事務所住所での開業申請にしたいと考えております。
納税地も事務所住所管轄の税務署にしたいのですが、この場合本業の方で源泉徴収された税金を(本業の事業所が)納める税務署と、副業の方で自身で確定申告をして納める税務署は別になるのでしょうか。(別々だといいのですが・・・本業の方に副業がバレたくないので・・・)
また、住民税についてですが、雑所得の時と同じように、副業分は別(自分自身)で納付というのは選択できるのでしょうか。
税理士の回答

海老名佑介
所得税の確定申告は、すべての所得を合算して申告するものですので、それぞれの所得について別々の税務署でということは出来ません。
また基本的に、所得税の申告で副業が勤務先にばれるということは考えにくいです。
バレると言われているのは住民税の方ですが、それを回避するのが、副業分は自分で納付ということになります。
これは給与所得以外のものは自分で納付という選択肢ですので、雑所得の時と同じようにできます。
本投稿は、2023年02月07日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。