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個人事業主、再就職手当は事業所得に該当しますか?

会社を退職後、失業保険を申請していました。しかし、個人事業主として創業することとなり、失業保険の受給はうけませんでしたが、再就職手当を支給されることになりました。
この支給額は個人事業主の事業所得となるのでしょうか?
ならない場合、どのような扱いとなるのでしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

再就職手当は、非課税とされる収入ですので、税金はかかりません。したがって事業所得とはならないことはもちろん、他の所得にもなりません。当然、申告する必要はありません。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年11月12日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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