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スニーカーのフリマ販売における確定申告について

納税が必要か心配でしかたありません・・・
現在スニーカーブームが続いており、欲しいスニーカーを手に入れるのに何店舗、複数の携帯端末で抽選をかけて購入しています。
何か所、何台も抽選をかけているため、毎回ではありませんが買えるときには複数当選してしまいます。
店舗の抽選規約で返品ができない為、1足または2足とっておいて、余ったものはフリマサイト等で販売しております。
正直なところ抽選になるほどのスニーカーなので定価以上で売れています。
(転売目的ではありませんが・・・)
毎週のようにレアなスニーカーが販売されるので(年間通して出品している形になっています。)年間での純利益は20万円を超えているのですが、この純利益は生活用動産に含んでも大丈夫でしょうか?(1か所からの給与所得者)
それとも雑収入で確定申告が必要なのでしょうか・・・?
今までは正直なところ純利益に関しては納税はしていません・・・
フリマの個人売買ももしかしたら納税が必要という記事を読み、税務署から何年か振りかえり調査が入る可能性があるという事で心配で仕方ありません・・・(2年程度やっています。)
また、所持している未使用品のコレクションのスニーカーを年間定期的に売っている場合も生活用動産に含んでも大丈夫かご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与所得者がその他の所得で20万円以上稼得していれば、要申告です。コレクションは生活用財産には当たりませんので、確定申告が必要です。メルカリ等のサイトの取引を国税庁は監視していますから、マークされている可能性は大です。確定申告は5年遡れますから、少なくとも令和3年分、4年分の確定申告をお願いします。

平仁様
ご回答ありがとうございます。
このサイトで別の税理士の方の回答ではコレクションは生活用動産に含まれるという回答が多いのですが、私の場合のコレクションとは違うのでしょうか?
それと付随して、生活用動産ならば20万円を超えても大丈夫であろうという回答も見られます。
※趣味の物を断捨離目的で売っている等。

ちなみに一個又は一組30万円超の貴金属等でなければ、その譲渡による所得は非課税とも書かれており、一個で30万円を超える物は売っていません。

税理士の方によって見解が違うのには何か理由がありますでしょうか?
ご回答いただればと思います。

所得税法9条1項9号の解釈の違いによるものと考えられます。本規定は「生活の用に供する」との限定が付されており、未使用品の売却は「生活の用に供」されていないものと考えます。
本規定の立法趣旨の中には、「家庭用動産は、本来投資又は投機を目的として所有しているものではなく、通常の場合には、その購入価格または取得価格以上で売却できるのは、価格の一般的な変動以外には殆ど考えられない」というものがあり、コレクションの価値が沸騰し、「その購入価格または取得価格以上で売却できる」ことを想定していないかった、と考えられるのですね。
生活に通常要しない資産を巡っては様々な判例が出ております。判例になっている事例は悪質性の高い租税回避事例が多いですが、生活に通常要する、「生活の用に供する」か否かの判断が分かれているわけです。ちなみに税大ジャーナルにも論文があります。争いのない事例を税務大学校は研究しないので、それだけ税務行政の現場で問題になったことがある、ということなんでしょうね。

平仁様
お忙しい中ご返信ありがとうございます。
なかなか素人には判断が難しい所です…
基本コレクションは新品未使用品の物が多いと思いますので先生方の見解が分かれております…
※ステッカーなどのコレクションでは大丈夫と言っている先生もいらっしゃいます。
ステッカーは新品未使用品だと思います。

私の場合も利益目的では集めていないので、たまたま取っておいた物に利益がつく物と定価以下になる物と分かれています。
※価値があがり、利益が出ているの割合の方が多いですが。

あくまで断捨離、重複の為の処分の為ですのでどうすればいいのか悩む所です…

税務調査で合理的に説明をして、担当官に納得して頂けるような説明ができるかどうか、がポイントになります。担当官やその上席が勉強している方かで、おそらく採用される基準も変わるのではないか、と考えています。勉強している方であれば、税大ジャーナルは当然読んでいると考えられますが、天下りで大学を考えず、現場の税理士しか考えていない方の中には、仕事に直結しない勉強を嫌がる方もいます。(失礼な話ですが)そういう方は、ちょっと難易度の高い税理士会の研修さえまともに聞いていないですね。ただ、エリートではない叩き上げの国税専門官の中にも、勉強意欲の高い方もおり、エリートでも中々大学に天下れない中、准教授としてポストを得ている元専門官もいます。どういう方に当たるか次第ではありますね。

本投稿は、2023年03月03日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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