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青色申告する時は開業届と青色申告承認申請書の控えとか持って行く必要あるんでしょうか?

開業届と青色申告承認申請書を2023年3月15日に税務署に提出して、ハンコ貰って控えみたいな紙を貰って帰ってきたのですが、2023年度の確定申告から青色申告をしてみようと思うんですが、青色の確定申告の時に紙の控えをいっしょに提出したりしないでも、税務署の方で開業届と青色申告承認申請書を出してる人だとわかるんでしょうか?

別途なにか必要なのでしょうか?

あと、同じような内容で、一年前と今回で2回、開業届と青色申告承認申請書出してる場合は、どうなるんでしょうか?
一年前も今回も屋号はありません。

税理士の回答

開業届と青色申告承認申請書を提出されていれば、青色の確定申告の時に紙の控えをいっしょに提出したりはしません。他に必要なものはないです。青色であれば、青色申告特別控除55万円(電子申告であれば65万円)を受けられます。

本投稿は、2023年03月22日 03時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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