個人投資家の配当所得の経費計上について
個人投資家で2022年に2021年分の確定申告をしたのですが、確定申告の後給与所得が変更になり、修正申告をおこないました。確定申告の際に譲渡所得が0で、配当所得のみの状態で総合課税で申告をしました。その際に投資経費として、新聞・書籍代として58800円を計上しました。2023年に修正申告をした際に投資経費の58800円が認められないと言われたのですが、これは税務署の不当な課税処分には当たらないのですか?
税理士の回答

配当所得で認められる経費は負債利子だけだと思います。
本投稿は、2023年03月25日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。