国民年金料の控除について
チャットレディをしているものです。
毎月、国民年金料を、1万6000円程支払っております。
親の扶養に入っていても、国民年金料を
確定申告の際に、控除していただくことは、可能でしょうか?
また、控除していただける場合
この控除額は
白色申告書のどの部分に記載したらいいのか、教えていただきたいです。
税理士の回答

国民年金保険料を確定申告の際に控除することは可能です。申告書の社会保険料控除欄に記載します。
本投稿は、2023年04月02日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。