株の所得を雑所得として申告したい
株の譲渡所得を雑所得として申告する際の注意点について
ご覧いただきありがとうございます。
株式の譲渡による利益については、譲渡所得または雑所得または事業所得となるかと存じます。
そこで、株の譲渡損失(または利益)と先物の損失(または利益)を通算したいと考えたのですが、いくつかわからない点があったため、質問いたします。
1. 源泉徴収あり特定口座の譲渡損失(または利益)は、雑所得として申告することは可能でしょうか。なお、本口座の取引はすべて1年以下で決済しているものです。
2. 1が可能な場合、どのように特定口座の所得を確定申告するのでしょうか。
具体的には、確定申告において特定口座の所得を雑所得として申告した上で、特定口座で源泉徴収されている税金がこのくらいありますという申告をどのように行うかです。
(なお、私は確定申告についてはある程度の知識があるので、専門用語を使っていただいても大丈夫です。)
3.最後に、特定口座で受け入れた配当金は配当所得として申告するかと思いますが、株の譲渡益を雑所得として申告することによって、譲渡益と配当金を通算できなってしまうということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
タックスアンサー1523にも記載がありますが、先物は、先物の雑所得でしか損益通算は、できません。
本投稿は、2023年05月13日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。